義務教育段階(小中学校)の不登校の児童・生徒向けに文科省が定めた方針で、「ICT等(※)を活用した自宅での学習で出席扱いとする」とされるもの。(要件を満たす必要あり)
すららやクラスジャパンでは、成功事例(出席扱いが認められたケース)が報告されています。
この記事では、
- 小中学校の不登校における「出席扱い」について
- すららを使った自宅学習での「出席扱い」について
書いていきます。
※ICT…Information and Communication Technologyの頭文字をとった略語。情報通信技術。ICTを活用した学習とは、パソコンやタブレットを使った学習や動画での授業など。
小中学校の不登校における出席扱いって?
そもそも不登校の定義は?
文科省による不登校の定義は以下の通りです。
何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの
文科省の定義を踏まえ、同じように年間の欠席日数が30日を超えていても、「不登校」に当てはまるケースと当てはまらないケースがあります。
- 病気や怪我で欠席が続いている→「不登校」には当てはまらない
- 人間関係の悩みが原因で学校に行けなくなった→「不登校」に当てはまる
小中学校の不登校で「出席扱い」とは?
不登校で家にいがちであるために、
- 十分な支援を受けられない
- 学習の遅れなどが学校への復帰の妨げになる
- 中学卒業後の進路選択の妨げになる
文科省は、このような児童生徒をサポートするために、要件を満たした上でICT等を活用した自宅学習で出席扱いにするという方針を決めました。
簡単にまとめると、
「要件を満たせば、パソコン等を使った自宅学習を出席扱いにするよ!」ということですね。
要件については、後述します。
※ICT…Information and Communication Technologyの頭文字をとった略語。情報通信技術。ICTを活用した学習とは、パソコンやタブレットを使った学習や動画での授業など。
不登校児童生徒に対する多様な教育機会の確保
義務教育段階の不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出席扱いについては,別記2によるものとすること。その際,不登校児童生徒の懸命の努力を学校として適切に判断すること。
別記2…(PDF)不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて(別記1のあとに、別記2があります)
出席扱いの要件とは?
出席扱いの要件は、7つあります。
保護者と学校との間に十分な連携・協力関係があること
ICTや郵送、FAXなどを活用して提供される学習活動であること
訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること
学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること
学習活動は、当該児童生徒の校長は、当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について、十分に把握すること
ICT等を活用した学習活動を出席扱いとするのは、基本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動であること
学習活動の評価は、その学校の教育課程に照らし合わせて判断される
すららを使った自宅学習での出席扱いって?
すららは、出席扱いの要件を満たすことができる教材
すららは、出席扱いの要件を満たすことができる学習教材です。
すららでの学習で出席扱いとなって、「不登校だけど、欠席ゼロ」として志望の高校への入学を果たした方の実例もあります。(>>AERA オンライン自宅学習で「出席扱い」不登校児に新たな選択肢で変わる教育観)
すららの強み
7つの出席扱いのうち、教材に大きく関わってくるのが、
学習活動は、当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること
校長は、当該児童生徒に対する対面指導や学習活動の状況等について、十分に把握すること
の3つです。
すららの強みは、上の3つをしっかりカバーしてくれること。
。無学年式なので、現在の学年よりも前の学習範囲をさかのぼっての勉強できるため、学習の遅れを取り戻すことも可能です。 すららは、インターネットにつながったパソコンまたはタブレットがあれば、どこでも勉強できる教材
です。「いつまでに」「何を」「どこまで」勉強するといった学習計画を一人ひとりの理解度に合わせて立てることができます。 すららは、文部科学省の学習指導要領に対応した教材。出席扱いの条件である「学習の理解の程度を踏まえた」という点では、”ラーニングデザイナー”という機能が有効
することができます。 すららは、学習履歴が保存され、学習管理画面機能で確認OK。保護者の方・校長先生・担任の先生が同じ情報をいつでも共有
すららは、出席扱いに関する相談に応えてくれます
不登校になる理由や現在の状況は、本当に人それぞれだと思います。
「この場合って、出席扱いになるかな?」
「どのように学校に相談を持ちかければ良いだろう…」
すららは、これまでの実績から悩みに応えてくれます。
公式サイトでは、出席扱いまでの流れも分かりますよ♪
\出席扱いに向けたサポートあり/
ICT等を利用した自宅学習(すららなど)で出席扱い:まとめ
小中学校に行くことができない状況でも、文科省が定めた要件を満たすことで自宅学習でも「出席扱い」となる場合があります。
そして、オンライン教材すららは文科省の定めた出席扱いの要件のうち、教材側に関わるものを満たしたものです。
教材側以外の要件は、
- 学校との連携がとれていること
- 公的機関や民間施設で相談・指導を受けるのが難しいために自宅学習を選択する
など。
「出席扱い」を実現するのに必要なのは、
児童生徒本人に自宅学習をやりたいという意思(心身の回復が先決でまだ学習するほどの余裕がないときもあると思います)
学校・担任の先生の理解と協力
要件を満たす教材
もしも、出席扱い制度を利用したいと考えたとき、すららはきっと大きな味方になってくれるはずです。